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がいへきのこうたいきょりー外壁の後退距離

第1種・第2種低層住居専用地域では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ、外壁を後退させなければならない場合がある。これを「外壁の後退距離」という。
この「外壁の後退距離」は都市計画によって規定される制限である。逆にいえば、都市計画に定めがないならば、第1種・第2種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させなくてよいということである。
都市計画で「外壁の後退距離」が定められると、建築物どうしの間に一定の空間が常に確保されるようになり、日照・通風・防火などの面で良好な環境が形成される。
都市計画で「外壁の後退距離」が定められる場合、その距離は1メートルまたは1.5メートルが限度である(建築基準法54条2項)。

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