あ行
いにんけいやくー委任契約
法律行為を行なうことを委託する契約のこと。民法第643条から第655条に規定されている。この委任契約における法律行為とは、具体的には、取引の媒介(問屋営業など)、支払委託(送金など)等を指しているが、実際上はそれらの行為は、それぞれの特別法(商法・手形法など)で具体的に規律されているので、民法の委任契約の規定は、現在ではそれらの特別法を補充する役割しか持たない。例えば、宅地建物取引業法における媒介契約は、この委任契約の一つと見られているので、宅地建物取引業法に規定のない部分については、補充的に民法第643条から第655条が適用される場合がある。
なお、民法上の代理は多くの場合、この委任契約にもとづいて発生するものとされている。
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